や行 不動産用語辞典

や
ヤネ
屋根
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解説
元の地盤の上に土を盛って宅地を造成した部分を「盛土」部分、元の地盤を削って宅地を造成した部分を「切土」部分という。傾斜地を造成した場合、1つの宅地で「盛土」と「切土」部分が混在する場合も多い。宅地造成等規制法では、宅地造成とは宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更をいい、土地の形質の変更とは、切土をした土地の部分に高さが2mをこえるがけを生ずるもの、盛土をした土地の部分に高さが1mをこえるがけを生ずるもの、切土と盛土を同時にする場合において盛土をした土地の部分に高さが1m以下のがけを生じ、かつ、当該切土及ぴ盛土をした土地の部分に高さが2mをこえるがけを生ずることとなるもの切土又は盛土をする土地の面積が500をこえるものをいうと規定されている(宅地造成等規制法施行令3条)。


ゆ
ユーティリティ
ユーティリティ
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解説
建物内でサービス関係の設備を有する部分。住宅においては、洗濯機・食品貯蔵設備・収納棚等が集中している家事作業の中心部分をいう。主婦室とも呼ばれる。


ゆ
ユニットコウホウジュウタク
ユニット工法住宅
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解説
住宅の一部分(ユニット)を部屋単位で工場で生産し、現場では工場で生産したユニットを組み立てて住宅を完成させる方式の住宅をいう。プレハブ住宅の一種である。この工法の住宅は現場での工期が短いというメリットもあるが、間取りの変更が困難というデメリットもある。


よ
ヨウセキリツ
容積率
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解説
前面道路の幅員により、その最高限度が制限されている(表参照/建基法52条1項及び2項)。なお、容積率の算定に当たって延べ面積に参入しないものとして、建築物の地階で住宅の用途に供する一定の部分の床面積(同法52条3項)、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積(同法52条5項)、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積(同法施行令2条1項4号)などと定められているほか、幅員6m以上12m未満の前面道路が70m以内で幅員15m以上の道路(特定道路)に接続する場合は、特定道路までの距離に応じた数値を加えること(同法52条8項)等の特例がある。


よ
ヨウトチイキ
用途地域
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解説
都市に立地する多種多様な用途の建築物の混在を防ぐことにより、近隣の公害を防除するとともに、それぞれの地域に立地する建築物の機能を十分に発揮させ、各地域に予定された土地利用の内容に従った公共施設の計画的整備を可能にする制度であり、都市の土地利用計画の一つとして、地域地区制度の中核をなすものである。現行の用途地域は、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及ぴ工業専用地域の12種類であり(都計法8条1項1号)、各用途地域内では、それぞれの目的に応じて建基法の規定により、建築物の用途規制及ぴ形態規制が行われる。



[出典] (株)住宅新報社発行「不動産取引用語辞典」
[監修] 国土交通省総合政策局不動産業課
[編著] (財)不動産適正取引推進機構
(財)不動産流通近代化センター
(財)不動産証券化協会
「6訂版 不動産取引用語辞典」

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